40〜64歳の第2号被保険者は、原則的にサービスを受けることができず、「加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病を特定疾病」といされている、15種類の特定の疾患によって要介護や要支援状態になった場合にのみサービスを受けることができます。
サービスの利用者は、介護サービス費用の1割を負担します。老人ホームなどの施設では、このほかに食費や生活消耗品などの自己負担分が加わりますが、支払った費用の一部は、所得税の医療費控除の対象となります。
在宅の場合、被保険者の要介護度に応じて利用できるサービスの上限が定められており、支給限度基準額を超えるサービスの利用については介護保険の適用外で、全額自己負担となります。在宅への配食サービスなど、介護保険の対象外のサービスも行われていますが、これらは全額が利用者の自己負担となります。老人ホームに入居の場合は、在宅との負担のバランスをとるため、居住費と食費が保険の給付対象からはずれ、その分老人ホーム側が、利用者から徴収する形となります。
ただし、上乗せサービス、横出しサービスが市区町村単位で行われています。
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●上乗せサービス・・・市町村の判断で、本来の介護保険の限度額を条例で引き上げ、限度額を上乗せすることをいいます。
●横出しサービス・・・市町村が独自に、本来介護保険サービスで定められ手いる他に、配食サービスなどを特別給付や保険事業として追加することです。
老人ホームでの生活のなかでも市町村によって、これらのサービスを受けられることがありますので、それぞれ確認をしてみるとよいでしょう。
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